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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(ふうぞくえいぎょうとうのきせいおよびぎょうむのてきせいかとうにかんするほうりつ)は、日本の法律。略称は風適法(ふうてきほう)。しかし、当初の「風俗営業取締法」の略称で風営法(ふうえいほう)で呼ばれることも依然として多い。
やっぱり風営法でいいんですね!
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1948年 「風俗営業取締法」として制定。
1959年4月1日 「風俗営業等取締法」に題名改正。
1984年8月14日 大幅な改正法が公布される。1985年2月13日施行。題名が「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に改められ、営業時間は午前0時まで、のぞき部屋、ファッションマッサージなども届出対象となる。この影響でノーパン喫茶が姿を消す。
1998年5月 大幅な改正法が公布される。一部の規定を除き1999年4月施行。出張マッサージなど無店舗型の営業や、インターネットでのアダルト映像送信営業が届出対象となる。
2005年11月 大幅な改正法が公布される。一部の規定を除き2006年5月1日施行。主な内容は、
各種違反行為の罰則強化。
公安委員会に営業届を行い、届出確認書を店に備え、客や警察など関係者から提示を求められたら直ちにそれを提示しなければならない。
客引きに関しては、今までどおり禁止されているが、そのために人の前に立ちふさがる、つきまとうなどの行為も禁止。
派遣系ファッションヘルス(デリヘル)に関しては、受付所や待機所なども店舗とみなされ、住所などの届出が必要。営業禁止区域内にあるそれらの施設は摘発対象となる。
風俗営業に関する営業時間、営業区域等を制限し、青少年の立ち入りを規制することにより、風俗業務の適正化を図ることを目的としている。
ただし、一部業種(例として、8号営業)において、1984年の新法制定時に「対象設備の概念が不明確であり、犯罪構成要件を規則等に委ねているため、罪刑法定主義に反し、違憲立法である」という批判があった。
(以上、ウィキペディアより引用)
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